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危険品(IMDG)輸送の基礎

海上輸送での危険物はIMDGコードで分類され、申告と表示が義務づけられています。分類の考え方と手続きの流れを解説します。

執筆・編集:OCEAN FREIGHT JAPAN 編集部|最終更新日:2026年8月20日

01IMDGコードとクラス分類

IMDGコード(国際海上危険物規程)は、危険物の海上輸送を定めた国際規則です。危険物は性質により9つのクラスに分類されます。

クラス1火薬類
クラス2ガス(引火性・非引火性・毒性)
クラス3引火性液体
クラス4可燃性固体・自然発火性・水反応可燃性
クラス5酸化性物質・有機過酸化物
クラス6毒物・感染性物質
クラス7放射性物質
クラス8腐食性物質
クラス9その他の有害性物質(リチウム電池など)

各物質にはUN番号という4桁の識別番号が振られます。品名・クラス・UN番号・容器等級の4点が、手続きの基礎になります。

02意外と該当するもの

「危険品ではない」と思われがちな品目が該当することがあります。

リチウムイオン電池——クラス9。電池単体か、機器に組み込まれているか、機器と同梱かで扱いが分かれます。モバイルバッテリー、電動工具、電動自転車などが対象です。

塗料・接着剤・溶剤——引火点によりクラス3。

エアゾール製品——クラス2。化粧品や日用品でも該当します。

中古機械・車両——燃料やバッテリーが残っていると危険品扱いになることがあります。抜き取りが必要です。

判断の根拠になるのはSDS(安全データシート)です。メーカーから入手し、輸送分類の欄をご確認ください。

03手続きの流れ

危険品は通常より早い段階で申告が必要です。船社の事前承認を得てからブッキングが確定します。品目によっては受け付けない船社・航路もあります。

提出書類の中心は危険物明細書(DGD:Dangerous Goods Declaration)です。UN番号、正式品名、クラス、容器等級、正味重量などを記載します。

コンテナには標札(ラベル)と掲示板(プラカード)の表示が必要です。表示漏れは船積み拒否の原因になります。

危険品の該非判断は貨物ごとの専門判断が必要です。SDSをお送りいただければ、輸送可否と必要な手続きをご案内します。

FAQよくある質問

少量なら危険品扱いを免れますか?

「少量危険物」「限定数量」といった緩和規定はありますが、条件が細かく定められています。自己判断せず、SDSをもとに確認してください。

危険品は運賃が高くなりますか?

はい。危険品割増(DGサーチャージ)が加算され、積載位置の制約もあるためスペース確保も難しくなります。

中古車を送る場合も危険品ですか?

燃料を抜き、バッテリー端子を外すなどの処置により、危険品扱いを避けられる場合があります。仕向国の規制とあわせてご確認ください。

この記事について

この記事はOCEAN FREIGHT JAPAN(SK株式会社)編集部が、国際輸送の実務経験と公的機関の一次情報をもとに作成・監修しています。内容は掲載時点の情報に基づくものであり、最新の法令・規則は各公的機関の公式情報をご確認ください。

本記事の内容は掲載時点の法令・規則に基づく一般的な情報です。個別の輸出可否や規制の該当性については、最新の公的情報および専門家(通関業者等)にご確認ください。

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